2次募集 外国人材〈インターン〉

2次募集 インターンシップ募集概要

募集対象 開発途上国(OECD/DACリスト掲載国)の国籍を有し、日本国内に居住している留学生
20名程度
募集期間

募集開始:2016年9月16日(金)

  • ・毎週木曜日ごとに締め切りとし、順次審査・選考を実施します。
  • ・お申し込みした週でマッチングが成立しなかった場合、翌週のマッチング候補に送られ、さらにマッチングが優先されます。
  • ・早い週にお申し込みいただくほうがチャンスは増えますので、是非お早めにお申し込みください。
  • ・マッチング人数が満了になり次第、この募集は終了します。
インターン実施先 日本国内の民間企業及び業界団体、非営利法人等。受入先企業は、事務局によるマッチングおよび、審査委員会による承認の上、決定します。
インターンシップ期間
(予定)
10月中旬~12月中旬の間で1~2ヶ月間
※インターンを行う日数・時間は、受入企業、インターン、事務局の3者間で協議のうえ決定します。
応募資格

以下の要件を全て満たす方が対象となります。

  • □本事業の主旨に賛同し、インターンシップを通して日本企業の国際化促進、受入企業の海外ビジネスの拡大や海外大学とのネットワーク構築等に対して協力できること
  • □対象国・地域の国籍を有していること
  • □日本語力(JLPT日本語能力試験 N3程度以上)または英語力を有する者
  • □原則として20歳以上、40歳以下の者
  • □日本国内に居住しており、原則として大学在学中であること
  • □所属大学等からの在学証明書、所属大学・大学教員等からの推薦書が提出できること
  • □受入企業でのインターンシップ及び事前研修と、学業との両立ができること
  • □インターン期間中有効な在留ビザを保有していること
  • □その他、各受入企業が定める個別の条件に合致する者
応募・
選定方法
  • □必要事項を入力した応募申込書/アプリケーションを用意のうえ、応募フォーム(このページの下にあります)から応募してください。
  • □選考は書類選考、面接(日本語/英語)を実施します。
  • □面接終了後、各種証明書(大学・語学力等)、推薦書等、個別に書類の提出を求めます。
インターンへの
主な支援
  • 1 滞在費:生活・宿泊等に係る費用として1日3500円をインターンシップを行った日数分支給
  • 2 インターンシップ保険の付保
  • 3 事前研修における受講費用及び宿泊費(現物支給)、交通費
インターンの
主な責務
  • □インターンシップ開始前後の受入企業との協議を通じた「インターンシップ計画」の策定
  • □インターン向け事前研修、フォローアップ研修、成果発表会への参加
  • □受入期間中のインターンシップへの専従
  • □日本における危機情報等の収集、事務局・受入企業への連絡・報告・相談の実施など、自身で可能な安全確保及び健康管理の徹底
  • □来日前、インターンシップ期間中及び終了後、各種書類、届出、報告書及び評価報告書等を提出
  • □日本政府の公的資金を利用した事業への参加者として自覚ある行動 等

※本プロジェクトは職場体験を行うものであり、就労ではありません。技能・ノウハウ等の習得を目指すものです。非正規社員、アルバイト等の代替ではありませんのでご留意ください。

登録申し込みについては、
以下の重要事項を確認し、
同意いただいた上でお申込みください。

  1. 1.登録申込みいただいても、必ずしも企業とのマッチングが成立するものではありません。
  2. 2.選任・面接・マッチング調整、審査委員会での審査結果等、選任プロセスと選任結果に関するお問い合わせには一切お答えすることができません。
  3. 3.マッチングが成立し、審査委員会で承認され、インターンとして登録された後であっても、受入企業との協議・調整の重要性を認識せず、「インターンシップ計画」の策定等への協力を怠るなど、本事業のインターンとしての適性に著しく欠く場合、また「インターンシップ計画」に記載されたミッション、内容、目標等が本事業の趣旨と合致せず、その妥当性が認められない場合は、受入中止となる可能性があります。
  4. 4.マッチングが成立し、審査委員会で承認され、インターンとして登録された後であっても、必要な査証や関連省庁の許可等が取得できず受入中止となる可能性があります。
  5. 5.インターンシップの途中終了について
    次の各号に該当する場合には、事務局は何らの催告を要せずにインターンシップを解除することができる。
    1. (1) 受入企業の事業縮小その他やむを得ない事由があるとき。
    2. (2) インターンの精神又は身体の障害により将来においてもインターンシップに耐えられないと認められるとき。
    3. (3) インターンの態度が著しく不良であり、改善の見込みがないとき。
    4. (4) インターンの故意又は過失により受入企業又は事務局に損害を与えたとき。
    5. (5) インターンが事務局からの指導に従わなかったときや、本事業に関する注意事項を遵守しなかったとき。
    6. (6) その他前各号に準ずる事由のあるとき。
  6. 6.査証に関する不確定要素等により、希望する受入期間を満了できない可能性があります。
  7. 7.公費によるインターンシップであるため、インターンの受入を通しての事業成果は、ホームページ等で国民に向けて公表されます。2016 年度実績として、インターンの氏名、出身国、受入先企業でのインターンシップ内容概要、インタビュー等の情報も開示されます。

以上

1次募集で登録いただいた方で再応募を希望される場合は、別途お送りしておりますメールよりお手続きください。こちらの応募ボタンからの受付はできません。
※メールは再応募資格のある方のみにお送りしています(1次募集でインターンが決まった方、インターン活動を辞退された方、日本国外に在住されている方は対象外ですのでメールをお送りしておりません)。