2次募集 企業〈受入先〉

2次募集 受入企業募集概要

募集対象 日本国内に主な事業所を有する民間企業及び業界団体、非営利法人等
最大20社程度
募集期間

募集開始:2016年9月16日(金)

  • ・毎週木曜日ごとに締め切りとし、順次審査・選考を実施します。
  • ・お申し込みした週でマッチングが成立しなかった場合、翌週のマッチング候補に送られ、さらにマッチングが優先されます。
  • ・早い週にお申し込みいただくほうがチャンスは増えますので、是非お早めにお申し込みください。
  • ・マッチング人数が満了になり次第、この募集は終了します。
受入人数 原則として1企業あたり2名まで
インターン
対象者
開発途上国(OECD/DACリスト掲載国)の国籍を有する、日本国内に居住している留学生20名程度
受入期間(予定) 10月中旬~12月中旬の間で1~2ヶ月間
※インターンを行う日数・時間は、受入企業、インターン、事務局の3者間で協議のうえ決定します。
受入企業の必須要件

以下の要件を全て満たす企業が対象となります。

  • □本事業の主旨に賛同し、インターンシップの受入を通して外国人材の活用を促進し、海外ビジネスの拡大や新たな展開を目指すことに関心があり、具体的なミッションや業務に対してインターンと共に協働できること
  • □日本国内に主な事業所を有する民間企業及び業界団体、非営利法人であること
  • □受入企業において業務に関する実践的な就業体験を提供できること
  • □受入企業内で十分な管理・受入体制が整えられること
  • □外国人のインターンを受け入れるにあたり、職場でのインターンシップ実施環境や宿泊等の生活面の支援に協力できること
応募・
選定方法
  • □ホームページの企業登録フォーム(このページの下にあります)からオンラインで登録を受付。事務局にてインターン応募者とマッチング、審査委員会による承認を経て受入企業及びインターンが決定します。
  • □インターン応募者については、事務局にて募集・審査の上、マッチングを実施します。
受入企業への
主な経費支援
  • □人材育成支援費:1日2,000 円/人をインターンを受け入れた日数分支給
  • □受入担当者向けの事前研修
受入企業の主な責務
  • □インターンシップで行う業務内容の概略・方針を決定する
  • □インターンシップ実施体制及び緊急時対応体制を構築し、責任者、指導担当者、生活面の支援担当者等を配置する
  • □インターンシップ計画(受入担当者・インターンの役割・目標等)を策定する
  • □企業向け事前研修、フォローアップ研修、成果発表会への参加
  • □インターンシップ開始時に、インターンへのオリエンテーション(職場におけるルールや緊急時対応等)を実施する。
  • □インターンのPC、インターネット環境、机・椅子、事務用品等の手配などインターンの職場における環境整備を支援する
  • □インターンの宿泊施設や企業への移動手段の手配などインターンの生活環境整備を支援する
  • □インターンシップ実施における進捗管理、インターンの指導、事務局への定期的な報告・連絡・協議を行う
  • □インターンの体調不良の際のサポート、病院等への引率
  • □インターンシップ終了後、報告書等を提出

※本プロジェクトは職場体験を行うものであり、就労ではありません。技能・ノウハウ等の習得を目指すものです。非正規社員、アルバイト等の代替ではありませんのでご留意ください。

登録申し込みについては、
以下の重要事項を確認し、
同意いただいた上でお申込みください。

  1. 1.登録申込みいただいても、必ずしもインターンとのマッチングが成立するものではありません。
  2. 2.選定・面談・マッチング調整、審査委員会での審査結果等、選定プロセスと選定結果に関するお問い合わせには一切お答えすることができません。
  3. 3.マッチングが成立し、審査委員会で承認され、受入機関として登録された後であっても、インターンとの協議・調整の重要性を認識せず、「インターンシップ計画」の策定等への協力を怠るなど、本事業の受入企業としての適正に著しく欠く場合、また「インターンシップ計画」に記載されたミッション、内容、目標等が本事業の趣旨と合致せず、その妥当性が認められない場合は、受入中止となる可能性があります。
  4. 4.マッチングが成立し、審査委員会で承認され、受入企業として登録された後であっても、必要な査証や関連省庁の許可等が取得できず受入に至らない場合があります。
  5. 5.インターンシップの途中終了の可能性について
    (1) インターン都合の場合
    受入企業は、インターンが、やむを得ない事情により、インターンシップを途中終了したい旨を事務局に申し出をし、事務局がそれを承認した場合は、インターンシップ期間満了前においても終了しなければならない。また、その際はインターンからの申請書の提出とそれを受諾した受入企業からの通知書の提出を必要とする。
    (2) 事務局判断の場合
    事務局は、受入企業が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、何らの催告を要せず、将来に向かってインターンシップ期間満了前においてもインターンシップを終了することができる。
    1. ①手形交換所の取引停止処分があったとき。
    2. ②公租公課の滞納処分のあったとき。
    3. ③重要な財産につき信用にかかわる差押、仮差押、仮処分を受けたとき、又は財産につき、競売、強制執行等を受けたとき。
    4. ④破産、民事再生、会社更生等の申立てがあったとき。
    5. ⑤その他、関係法令若しくは本応募要領又は別途定める確認書の条項に違反したとき、又は受入企業に背信行為があったとき。
  6. 6.査証に関する不確定要素等により、希望する受入期間を満了できない可能性があります。
  7. 7.公費によるインターンシップであるため、インターンの受入を通しての事業成果は、ホームページ等で国民に向けて公表されます。2016 年度実績として、受入企業の企業・機関名や、インターンシップ内容概要、インタビュー等の情報も開示されます。

以上

1次募集で登録いただいた企業で再登録、追加受入を希望される場合は、別途お送りしておりますメールよりお手続きください。こちらの登録ボタンからの受付はできません。
※お申し込み資格を満たしている企業にのみお送りしています。
1次募集時に受入辞退をされた企業は今回の2次募集では登録対象外です。